2018-11-28 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
例えば、高齢によって毎日出漁はできないとか、病気やけが、あるいは漁船が壊れたといったようなものについては、実際には事案ごとに判断する必要はありますけれども、合理的な理由があるものについては、当然、適切かつ有効の範疇であるというふうに思っております。
例えば、高齢によって毎日出漁はできないとか、病気やけが、あるいは漁船が壊れたといったようなものについては、実際には事案ごとに判断する必要はありますけれども、合理的な理由があるものについては、当然、適切かつ有効の範疇であるというふうに思っております。
○阿部(文)委員 安全操業に関する質問は以上で終わりますが、私が冒頭述べましたように、北海道の漁民は、過去に多くの漁船が拿捕されて、また自分たちの船が沈み、死者が出ておるにもかかわらず、なおも毎日出漁していくということは、この四島周辺が父祖伝来の昔からの漁場であり、また漁業にしか生計の道がないから、あえて危険をおかして出漁していくのであります。
とりあえず今回のイカ釣り漁船の遭難に対しましては、なお四百隻のイカ釣り漁船が毎日出漁をしておりますので、とりあえず東北海運局、北海海運局に対しまして出航前の立ち入り検査を海運局職員によって行なわせる、それから操船あるいは操船の中止あるいは救命設備、遭難信号発信器の取り扱いなどにつきまして、船員の一人一人に一そう徹底いたしますように指導をさせるというふうに一昨日両局長に通達を出しました。
確かに要綱に三十日というのが九十日になるのだ、そうすると、毎日出漁するとしても三カ月出なければならない、実際にはそれもしけもあるでし.ようし、何もあるでしょうから、九十日ということは五カ月くらいになるだろうと推定しているんですが、いずれにしても、そういうふうに下限を引き上げたら、それで自然失格者というのが出てくる。
以上のような工合で、とにかく舞阪、新居方面としては非常にもう不安のうちに毎日出漁しておるというような実情にありますから、是非一つ促進方をお願いしておきたいと思います。